障害年金申請|障害年金受給

042-576-5310

障害年金申請の流れ

障害年金申請流れ

障害年金申請流れ

専門家(社会保険労務士、臨床心理士)が鬱病等の障害年金申請をサポート

障害年金支援センターでは、
申請手続に関する専門的なことは年金申請専門の「社会保険労務士」が、
うつ病、躁うつ病、統合失調症等の病状把握や患者さまの不安軽減には「心理カウンセラー(臨床心理士)」
が誠意を持って対応しております。まずはお気軽にご相談下さい。

※老齢年金や遺族年金は資料が整えばほぼ受給できますが、障害年金は資料を整えても「認定」を受けなければ受給できません。
 特にうつ病等精神疾患障害年金の場合、慎重な対応が必要です。

① お電話又はメールでのご依頼(※下記ステップ1参照)

(ご病状から必要書類の確認までさせていただきます。)

② ご自宅、ご指定の場所に訪問相談

(ご病状から必要書類の確認までさせていただきます。)

③ 訪問相談

(診断書等の書類のチェック及び受け取り。)

④ 病歴申立書作成及びご本人様等への確認

⑤ 裁定請求書提出

⑥ 受付確認書類のお渡し

⑦ 障害年金受給決定!

⑧ 年金受給後報酬のお支払

当事務所へ裁定請求のご依頼を頂きました方につきましては、
訪問させていただく費用及び相談料は無料です。
何度でもご相談いただいて結構です。
安心するまで、お気軽にお尋ね下さい。

東京都・埼玉南西部以外の方*

お電話、メール等でのご依頼

お電話若しくはメールでの相談

(ご病状から必要書類の確認までさせていただきます。)

診断書をご自宅に郵送

書類が揃い次第当方へ郵送

病歴申立書作成及び患者様への確認

裁定請求書提出

受付確認書類のお渡し

年金受給決定!

年金受給後報酬のお支払

なお、申請書を提出して認定が出るまで、国民年金(障害基礎年金)で2~3ヶ月、厚生年金(障害厚生年金)で4ヶ月程度掛かっているようです。
年金は2ヶ月毎の偶数月に支給され、受給資格期間は1年から5年(誕生月まで)です。
ご相談はこちらへ

ステップ1  メールでのお問い合わせ

まずはお気軽にメールで問い合わせ下さい(2回目迄の相談は無料です)。
※問い合わせが殺到しており、当面の間ご依頼前の電話相談はご遠慮させて戴きます。予めご了承下さい。

メール sittoku.takahashi@gmail.com 

◆初回ご相談する際に教えて戴きたい事◆
①お名前 ②傷病名 ③初診日(推定でも可)④生年月日 ⑤ご住所 ⑥初診日迄の年金加入状況(推定でも可)⑦入院歴の有無

◆できれば教えて戴きたい事◆
⑧職歴 ⑨家族構成 ⑩年金手帳番号 ⑪連絡できる電話番号

(相談者が障害年金対象者の代理の場合は「お名前」と「対象者との関係」をお知らせ下さい)

ステップ2  メール・面接による相談(病状の具体的把握&説明)

事前にご相談いただいた内容等をもとに、初診日、発病からの病歴、現在の状況、年金の加入状況等、必要事項を確認の上、受給可能性、手続、料金等をご案内します。
障害年金申請への不安・問題等がある方は、社会保険労務士だけでなく、心理カウンセラー(臨床心理士)も同席します。
尚、公共の交通機関の移動は負荷がかかるものですが、東京・神奈川一部地域・埼玉一部地域については、
当方から出張相談可能です(千葉、山梨等については、ご相談下さい)。
面接は、1時間程度で、料金は10800円です(但し、申請代行のご契約を頂いた場合は、無料となります)。

ステップ3  申請代行のご契約・着手金のお支払

説明にご納得され、障害年金の申請代行を依頼される場合、障害年金申請代行委任契約を締結します。締結後、着手金として、31,500円お支払い戴きます。
※着手金以外、例えば交通費等の請求は行いません。
※但し、医師からの診断書発行料・役所資料発行料等は含みません。

正直、交通費、役所対応等、コスト的には・・・ですが、少しでも多くの方に年金を受給していただきたい!権利を行使して欲しい!という想いで、ぎりぎりの値段設定にさせていただいております。

ステップ4 必要書類を揃え裁定請求書の提出

《お客様に準備していただくものがあります》
①年金手帳
②必要な診断書(初診証明書・現況届けなど)を、病院に依頼して頂きます。
③住民票・戸籍抄本・配偶者の課税証明書など。

必要な書類が整いましたら、記載内容を確認し、病状の確認を行います。
診断書の中身を確認の後、その他必要書類を整え、裁定請求書の提出をいたします。

ステップ5 年金支給可否の決定⇒年金受給後報酬のお支払

ステップ5 年金支給可否の決定⇒年金受給後報酬のお支払

約3ヶ月~半年程度で、障害年金の受給可否が決定されます。

晴れて年金受給が決定されましたら、年金受給後報酬をお支払戴きます(年金受給できなかった場合は、年金受給後報酬の支払は不要です)。
年金受給後報酬は、年金額の2ヶ月分もしくは初回支給額の20%のどちらか多い方+消費税です。

ご相談は気軽にこちらまで!

※ 障害年金問合せが増えています。
  心苦しいのですが1ヶ月の対応件数は6件までとさせて戴いております。